相談支援
望まれる生活へケアマネジメント
障害者(児)が障害福祉サービスを利用するための、「サービス等利用計画」を作成しています。「サービス等利用計画」とは、その方がどのような生活をしたいのかを相談支援事業所の相談支援専門員が聞き取る中で、解決すべき課題を整理し、作成する総合的な計画です。また、困ったことがあったときは相談支援専門員に相談することができます。
サービス内容
特定相談支援
障害のある方が、就労支援や在宅介護サービスを利用するための受給者証の申請や更新の時には、「計画相談支援」が必要です。介護保険を利用している方には、ケアマネジャーさんがケアプランを立ててくれますが、これと同じように、障害福祉の分野でも相談支援事業所の相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画(ケアプラン)」を作成することになっています。この手続きを「計画相談支援」といいます。
利用者の心身の状況や環境、利用者または保護者の意向などを踏まえて「サービス等利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「サービス等利用計画」の作成を行います。
利用しているサービス等について、その内容が適切かどうか一定期間ごとに利用状況の検証を行い、「サービス等利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
● 身体障害者 ● 知的障害者 ●精神障害者 ●難病等対象者
障害児相談支援
障害児が福祉サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス・訪問看護等)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、サービス開始後、一定期間ごとにモニタリングを行い(継続障害児支援利用援助)適宜プランの見直し等の支援を行います。
福祉サービスの利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成を行います。
利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨します。
● 福祉サービスを利用するすべての障害児
● 浜松市中区
● 浜松市東区
● 浜松市南区
● 浜松市北区
ご利用の流れ
- 受付申請
- 障害福祉サービスの利用を希望する場合は、役所でサービス利用の申請をします。
- 障害程度区分の
認定 - 役所の方が聞き取りをして区分認定をします。
- 利用契約
- 相談支援事業所と、計画の作成やその後のモニタリングをするための契約を締結します。
- サービス等利用
計画案の作成 - ご本人やご家族の意向を聞き、計画案を作成します。
- 支給決定
- 役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービス内容の支給決定をします。
- サービス等
利用計画 - サービス等利用計画(ケアプラン)を作成します。
- サービスの
利用開始 - 作業所の通所や居宅介護(ホームヘルパー)・ケアホームなどの利用ができます。
- モニタリング
- ご本人・ご家族から定期的にご意向を聴き、計画の見直しをします。
よくある質問
- 相談支援のサービスを使うにはどうすればいいの?
- 区役所にて支給決定を受けていただく必要がございます。支給決定がされますと、緑色の受給者証が発行されますので、
そこに記載されたサービスのみご利用いただくことができます。
- 支給決定は簡単にできるの?
- 障害があり、日常生活に支障をきたしている方でしたら受けることは可能かと思いますが、自治体の判断となります。
サービス利用をお考えでしたら一度面談をさせていただき、ご希望の方には無料で申請のお手伝いをさせていただいております。
- 事業所の変更はできるの?
- はい、できます。ご利用中のサービスや、担当している相談支援専門員にご不満がある場合には遠慮なくお申し出ください。
他事業所へ変更される場合、責任持って引継ぎを行い、サービスに支障が出ないよう対応いたします。